借金の消滅時効とは
消滅時効とは、債権者(金銭を貸した側)が債務者(お金を借りた側)に対して権利を行使しないまま一定期間が過ぎると、その権利が消滅するという制度です。借金も貸金業者側からすると債権という権利であるため、借金も時効によって消滅する可能性があります。
借金が時効によって消滅させるためには、次の条件を満たさなくてはなりません。
・起算日から5~10年間が経過している
・時効の中断(更新)が行われていない
・消滅時効の援用を行う
■起算日から5~10年間が経過している
消滅時効が成立するためには、「一定期間」が経過している必要がありますが、この「一定期間」は借入日や借入先(権利の性質)によって異なります。
まず2020年3月31日以前に借りたものか同年4月1日以降に借りたものかで時効期間が異なります。
これは、2020年4月1日に改正民法が施行され、消滅時効制度に変更があったためです。
●2020年3月31日以前に借りた場合
この場合、改正前の民法が適用されるため(改正民法附則10条4項)、借入先(権利の性質)によって違いが生じます。これは商事債権か民事債権かで適用される法律が異なり、前者の商事債権は旧商法522条が適用されて5年、後者の民事債権は旧民法167条1項が適用されて10年となります。
・貸金業者(消費者金融など)、銀行からの借金・・・5年間
・親族や友人などの個人間の借金・・・10年間
・信用金庫、農協、住宅金融支援機構(住宅ローン)からの借金・・・10年間
・日本学生支援機構などからの奨学金・・・10年間
●2020年4月1日以降に借りた場合
この場合、商事債権と民事債権の区別がなくなり、もっぱら改正民法が適用されるため、以下のいずれかのうちの早い方が消滅時効期間となります(改正民法166条1項)。
・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間
・権利を行使することができる時から10年間
しかし、貸金業者や銀行は貸付のプロである以上、「権利を行使することができることを知った時」=「権利を行使できるとき」といえるでしょう。
●時効期間の起算点
時効の期間は「権利を行使することができることを知った時」(または「権利を行使できるとき」)が開始時点(起算点)です(初日不算入)。
・返済期日が決まっている場合・・・返済期日の翌日
・返済期日を具体的に確定していない場合(「退職金が支給されたら返済する」など)・・・期限が到来した翌日
・返済期日が決まっていない場合・・・債権成立日の翌日
■時効の更新(中断)が行われていない
時効制度には、「時効の更新(中断)」という制度もあり、法律上の一定行為を行うと、経過した時効期間はリセットされ、ゼロからカウントします。
時効の更新は、裁判上の請求や差押え・仮差押え・仮処分、債務の承認などがあったときに生じます。
■消滅時効の援用を行う
消滅時効期間が満了しても、直ちに借金がなくなるというわけではなく、「消滅時効を利用して借金を消滅させる」と債権者側に伝える必要があります。これを「時効の援用」といいます。
時効の援用は、相手方に内容証明郵便を送って通知するのが一般的です。
司法書士事務所ユナイテッドフロントは、東京都新宿区、世田谷区、江戸川区、西東京市などの都心を中心に、債務整理や過払い金などに関する相談から提案まで、幅広く対応しております。
当事務所は相談者様の状況を十分にお伺いし、多種多様な手続きの中から最善の解決策をご提案いたします。
初回相談・初回電話相談は無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。借金問題を一人で抱え込まず、まずは当事務所までご相談ください。
司法書士事務所ユナイテッドフロントが提供する基礎知識
-
自己破産できる条件と...
自己破産とは、裁判所から借金の返済が見込めない(支払不能)と認めてもらい、財産を換価処分したうえで借金の支払義 […]
-
クレジットカードのリ...
テレビやラジオなどのコマーシャルで、しばしば過払い金請求の宣伝が流れています。過払い金というと、消費者金融の借 […]
-
債務整理にかかる費用...
借金の返済ができずに困っている場合、債務整理をすることが有効です。しかし、債務整理をするにも費用がかかるので注 […]
-
借金の消滅時効とは
消滅時効とは、債権者(金銭を貸した側)が債務者(お金を借りた側)に対して権利を行使しないまま一定期間が過ぎると […]
-
任意整理の手続きにか...
任意整理とは借金の負担を軽減する方法の一つです。裁判所の介入なしで、専門家が債務者に返済期間や利息の軽減を交渉 […]
-
小規模個人再生と給与...
民事再生(個人再生)とは、裁判所から借金の減額や返済条件の変更等を含む再生計画の認可決定を受け、3年~5年の返 […]
よく検索されるキーワード
司法書士紹介
代表司法書士舟木 浩Funaki Hiroshi
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理等関係業務認定第812079号
- 経歴
- 大阪府出身
- 平成20年10月司法書士試験合格
- 平成21年3月司法書士登録
- 平成21年9月認定司法書士登録
- メッセージ
-
ご相談は人それぞれ、気になる点が違うもの。
疑問が解消すれば気分も変わります。
ご相談者様と同じ目標を掲げ、迅速に解決を図れるよう、お悩みの根本部分にアプローチした回答を心掛けています。
ご依頼に最良の結果でお応えできるよう、日々研鑽してまいります。
事務所概要
事務所名 | 司法書士事務所ユナイテッドフロント |
---|---|
代表者名 | 舟木 浩(ふなき ひろし) |
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-14-15 タウンウエストビル4階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-5909-0181 FAX:03-5909-0182 |
対応時間 |
平日/9:00~19:00 土日祝/10:00~19:00 ※ご予約があれば時間外対応させていただきます。 |