裁量 免責

  • 自己破産できる条件とは

    免責不許可事由がない・借金が非免責債権(免責の対象とならない借金)でないこと ■借金を返済できる見込みがない(支払不能)破産手続きを利用するためには、裁判所から借金を返済できる見込みがない状態(支払不能状態)にあると判断される必要があります。支払不能かどうかは破産者の主観で判断されるものではなく、債務の総額や内...

  • 自己破産するメリット・デメリット

    ・一定期間(免責決定がなされるまでの3~6か月間)、職業・資格制限を受ける・信用情報機関に事故情報が載る(ブラックリストに載る)・官報に氏名・住所が載る・管財人が選任され破産手続きが行われている間、長期間の旅行や転居は裁判所の許可が必要になる 司法書士事務所ユナイテッドフロントは、東京都新宿区、世田谷区、江戸川区...

  • 自己破産手続きの流れ

    免責審尋⑦免責許可決定 ■①司法書士や弁護士等の法律専門家に相談・依頼まずは司法書士等の法律専門家に相談しましょう。破産手続きの利用者のほとんどは司法書士等のサポートを受けながら手続きを進めています。自己破産は債務整理の中でも最終手段とされるため、まずは任意整理や個人再生などさまざまな手段で解決できないかを検討...

  • 自己破産とは

    財産を換価処分して払いきれなかった部分につき、「免責手続き」という破産手続きとは別個の手続きによって支払義務を免除するかどうかを判断することになります。この両手続きは並行して行われ、両方の手続きにより、債務者の財産を換価処分して債権者に配当し、払いきれなかった部分につき支払義務が免除されることになります。 借金で...

  • 小規模個人再生と給与所得者等再生の違いについて

    ⑤過去7年以内に、給与所得者等再生の再生計画が遂行された場合の再生計画認可決定、ハードシップ免責がされた場合の再生計画認可決定、破産免責許可決定がなされていないこと 給与所得者等再生は、小規模個人再生と比較して最低弁済額が大きくなる可能性が高いとされます。給与所得者等再生の場合、「民事再生法の定める最低弁済額」「...

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司法書士紹介

舟木 浩

代表司法書士舟木 浩Funaki Hiroshi

東京司法書士会所属

簡裁訴訟代理等関係業務認定第812079号

経歴
大阪府出身
平成20年10月司法書士試験合格
平成21年3月司法書士登録
平成21年9月認定司法書士登録
メッセージ

ご相談は人それぞれ、気になる点が違うもの。

疑問が解消すれば気分も変わります。

ご相談者様と同じ目標を掲げ、迅速に解決を図れるよう、お悩みの根本部分にアプローチした回答を心掛けています。

ご依頼に最良の結果でお応えできるよう、日々研鑽してまいります。

事務所概要

事務所名 司法書士事務所ユナイテッドフロント
代表者名 舟木 浩(ふなき ひろし)
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-14-15 タウンウエストビル4階
電話番号・FAX番号 TEL:03-5909-0181 FAX:03-5909-0182
対応時間

平日/9:00~19:00

土日祝/10:00~19:00

※ご予約があれば時間外対応させていただきます。