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民事再生(個人再生)手続きの流れ

民事再生(個人再生)は以下のような手続きで進めていきます。

個人再生には「小規模個人再生」及び「給与所得者等再生」という2通りの手続きがあり、手続きの流れに少し異なる部分があります。

 

①司法書士や弁護士等の法律専門家に相談・依頼
②個人再生の申立て
③個人再生手続きの開始決定
④再生計画案の作成・提出
⑤裁判所による再生計画の認可・不認可の決定
⑥再生計画に基づく返済の開始

 

■①司法書士や弁護士等の法律専門家に相談・依頼
まずは司法書士等の法律専門家に相談しましょう。個人再生手続きは個人で行うこともできますが、利用者のほとんどは司法書士等のサポートを受けながら手続きを進めています。
借金を減額する方法は、個人再生が唯一の手段ではないため、任意整理や自己破産などさまざまな選択肢を考慮しながら検討していきましょう。

相談した結果、その司法書士等に依頼することを決めた場合は、委任契約を締結します。委任契約後、司法書士等は債権者(貸金業者など)に対して「受任通知」を送付し、取引履歴の開示請求を行って、実際の借金総額を調査していきます。また過払い金がないか引き直し計算も行います。

 

■②個人再生の申立て
司法書士等は、個人再生の申立てを行うにあたって、依頼者の収支・家計や、財産・資産などを調査します。個人再生を行うにあたって依頼者に反復・継続した十分な収入があることが必要なため、依頼者には収入証明(給与明細や源泉徴収票、確定申告書、課税証明書など)や家計簿などの提出を求めることになります。また個人再生には清算価値保障の原則という考え方がとられているため、通帳や保険証、不動産登記簿謄本など財産・資産に関する資料の提出も求めることになります。

申請書や必要書類がそろったら、管轄の地方裁判所に退出し、申立てを行います。

 

■③個人再生手続きの開始決定
申立てを行うと、裁判所によっては個人再生委員が選任されることがあります。委員の選任後約1週間以内に、申立人、代理人(弁護士)、個人再生委員の三者で面談が行われます。面談の際は、申請書をもとに借金の内容・理由、返済の見込みなどに関して質問されます。

また裁判所によっては申立てから約1週間後から、「履行テスト」(積み立てトレーニング)が行われ、実際に返済可能かどうかのチェックを行います。

面談や履行テスト、申請書の審査等で問題がなければ個人再生手続きの開始決定が行われます。

 

■④再生計画案の作成・提出
手続きが開始すると、裁判所は各金融業者などへ再生手続きの開始決定書及び債権届出書が送付され、借金額を調査・確定する作業を行います。

確定した借金額をもとに、申立人(および代理人)は再生計画案を作成し、裁判所へ提出します。

期限までに提出しなければ、その時点で手続きが廃止されるので注意しましょう。

 

■⑤裁判所による再生計画の認可・不認可の決定
提出された再生計画案について、債権者がそれを認めるかどうかの確認が行われます。

この時、「小規模個人再生」の場合は書面決議、「給与所得者等再生」の場合は意見聴取が行われます。

債権者側の意見や、再生計画案の実現可能性などを考慮して、裁判所は再生計画を認可するか不認可にするかの決定を行います。

 

■⑥再生計画に基づく返済の開始
再生計画案が認可されると、その計画に基づき返済を開始します。申立てから返済開始まで約6か月程度の期間を要します。

 

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当事務所は相談者様の状況を十分にお伺いし、多種多様な手続きの中から最善の解決策をご提案いたします。
初回相談・初回電話相談は無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。借金問題を一人で抱え込まず、まずは当事務所までご相談ください。

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司法書士紹介

舟木 浩

代表司法書士舟木 浩Funaki Hiroshi

東京司法書士会所属

簡裁訴訟代理等関係業務認定第812079号

経歴
大阪府出身
平成20年10月司法書士試験合格
平成21年3月司法書士登録
平成21年9月認定司法書士登録
メッセージ

ご相談は人それぞれ、気になる点が違うもの。

疑問が解消すれば気分も変わります。

ご相談者様と同じ目標を掲げ、迅速に解決を図れるよう、お悩みの根本部分にアプローチした回答を心掛けています。

ご依頼に最良の結果でお応えできるよう、日々研鑽してまいります。

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