自己破産手続きの流れ

自己破産手続きは以下の流れで進めていきます。

 

①司法書士や弁護士等の法律専門家に相談・依頼
②破産手続きの申立て
③破産手続き開始決定
④管財人面接
⑤破産管財人による財産の処分・債権者集会
⑥免責審尋
⑦免責許可決定

 

■①司法書士や弁護士等の法律専門家に相談・依頼
まずは司法書士等の法律専門家に相談しましょう。破産手続きの利用者のほとんどは司法書士等のサポートを受けながら手続きを進めています。
自己破産は債務整理の中でも最終手段とされるため、まずは任意整理や個人再生などさまざまな手段で解決できないかを検討しましょう。

相談した結果、その司法書士等に依頼することを決めた場合は、委任契約を締結します。委任契約後、司法書士等は債権者(貸金業者など)に対して「受任通知」を送付し、取引履歴の開示請求を行って、実際の借金総額を調査していきます。また過払い金がないか引き直し計算も行います。

 

■②破産手続きの申立て
破産手続きの申請書を作成し、裁判所へ提出する必要書類も収集します。必要書類は現在の財産を示すもの、具体的には給与明細や源泉徴収票、確定申告書、保険に関する資料、不動産に関する資料(登記簿謄本や、固定資産税評価証明書など)などが必要となります。

作成・収集した書類一式を裁判所に提出して破産手続きの申し立てを行います。

 

■③破産手続き開始決定
裁判所へ受付を済ませると、東京都の場合、その場で裁判官と面接を行います(即日面接)。

即日面接は弁護士などの代理人が出席し、債務者自身は出頭する必要はありません。

申請書類を審査し、問題がなければ裁判所で破産手続きの開始決定が行われます。

債務者の財産額が20万円未満の場合は、同時廃止として開始決定とともに破産手続きが終了します。

 

■④管財人面接
破産管財人を選任し、破産手続きの進行を協議するため、破産管財人、破産者、代理人(弁護士など)の3名で打ち合わせをします。

換価対象となる財産の引継ぎ方法を検討したり、免責不許可事由がある場合はその詳細の経緯などについて聴き取りが行われます。

 

■⑤破産管財人による財産の処分・債権者集会
管財人は破産者の財産を換価処分し、債権者の債権額に応じて配当を行います。また定期的に債権者集会が行われ、債権者に情報共有を行います。

債権者集会において破産管財人は、事件の概要や配当の見込みなどに関して報告を行います。

債権者集会では、裁判官、破産管財人、破産者、破産者の代理人が出席し、債権者も出席できます。


■⑥免責審尋
免責が許可される前に、破産者は再度裁判所から呼び出しを受け、面談を行います。債権者集会などと兼ねて行われることもあります。

裁判官からはここまでの手続きの疑問点や今後の生活等について質問・注意を受けます。

出席義務はありますが、通常は形式的な確認で済む場合がほとんどです。審尋には代理人も同席できます。

 

■⑦免責許可決定
免責審尋から2週間程度で免責許可決定がなされ、決定書が交付されます。これにより借金の支払義務が免除されます。

 

司法書士事務所ユナイテッドフロントは、東京都新宿区、世田谷区、江戸川区、西東京市などの都心を中心に、債務整理や過払い金などに関する相談から提案まで、幅広く対応しております。
当事務所は相談者様の状況を十分にお伺いし、多種多様な手続きの中から最善の解決策をご提案いたします。
初回相談・初回電話相談は無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。借金問題を一人で抱え込まず、まずは当事務所までご相談ください。

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司法書士紹介

舟木 浩

代表司法書士舟木 浩Funaki Hiroshi

東京司法書士会所属

簡裁訴訟代理等関係業務認定第812079号

経歴
大阪府出身
平成20年10月司法書士試験合格
平成21年3月司法書士登録
平成21年9月認定司法書士登録
メッセージ

ご相談は人それぞれ、気になる点が違うもの。

疑問が解消すれば気分も変わります。

ご相談者様と同じ目標を掲げ、迅速に解決を図れるよう、お悩みの根本部分にアプローチした回答を心掛けています。

ご依頼に最良の結果でお応えできるよう、日々研鑽してまいります。

事務所概要

事務所名 司法書士事務所ユナイテッドフロント
代表者名 舟木 浩(ふなき ひろし)
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-14-15 タウンウエストビル4階
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