個人再生の最低弁済額とは?計算方法や支払えない場合の対処法など
借金問題の解決方法として知られる個人再生制度は、多くの借金を抱える方の支援策として利用されています。
この制度では借金が大幅に減額されますが、最低返済額という一定の金額は支払わなくてはいけません。
本記事では、個人再生における計算の基準や支払いが困難な場合の対応策まで解説していきます。
個人再生で支払いが必要な最低弁済額
個人再生では、借金が大きく減額される代わりに最低弁済額という基準となる金額の支払いが必要になります。
この最低返済額は通常3年間で返済していきますが、金額が高額な場合や収入状況に応じて、裁判所の判断により5年まで期間を延長できる制度です。
個人再生における最低返済額の計算方法について
最低返済額は、「最低弁済基準」「清算価値保障基準」「可処分所得基準」の3つに基づいて決定されます。
借金総額に応じて決まる「最低弁済基準」
民事再生法では、借金の総額に応じて最低弁済額が以下のように定められています。
借金総額 | 最低返済額 |
100万円未満 | 全額返済 |
100万円~500万円 | 100万円 |
500万円~1,500万円 | 借金総額の5分の1 |
1,500万円~3,000万円 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円 | 借金総額の10分の1 |
保有財産に応じて決まる「清算価値保障基準」
清算価値保障基準は、現金や預貯金、保険の解約返戻金から不動産や退職金まで、保有する全ての財産を金額に換算する計算方法です。
なお、算出基準は裁判所によって異なります。
この基準で換算された財産は返済額を決める計算基準としてのみ使用され、財産が強制的に没収されることはありません。
給与所得から計算する「可処分所得基準」
可処分所得基準は、給与所得者再生を選択した場合にのみ適用される計算方法です。
給与から税金や社会保険料を差し引いた手取り収入の2年分以上が基準になります。
具体的な計算は、個人の状況ではなく裁判所が定める一覧表に基づいて一律に算出されます。
個別の事情は考慮されないため、実際の返済可能額より高めに設定されることが多いのが特徴です。
最低返済額の支払いが難しくなった時の対処法
個人再生を開始した後に支払いが困難になった場合でも、いくつかの対応策があります。以下で、具体的な対処法について解説します。
支払期限の延長を裁判所に申し立てる
やむを得ない事情で返済が困難になった場合、裁判所へ「再生計画変更申立書」を提出し、返済期間を最長5年まで延ばすことが可能です。
この延長制度は、収入減少や本人・家族の長期入院など、予期せぬ事態が理由の場合にのみ認められます。
ただし、浪費やギャンブルが原因の場合は認められません。
ハードシップ免責による最低返済額の免除を求める
ハードシップ免責とは、裁判所に申立てを行い、残りの最低返済額の支払いを免除してもらう制度です。
申立てが認められるには以下の3つの厳しい条件をすべて満たす必要があり、認められるにはハードルが高くなっています。
- リストラや病気入院、天災による事業設備の損失など、本人に責任のない事由で返済が困難になっていること
- 最低返済額の4分の3以上をすでに返済済みであること
- 個人再生申立て時の清算価値を超える金額を支払い済みで、債権者の利益を損なわないこと
最後の選択肢である自己破産に切り替える
自己破産は、最終的な対応策です。
借金は免除されますが、一定価値以上の財産は手放す必要があり、ローンを完済した住宅や車両も対象となります。
まとめ
個人再生では借金を大きく減額できる一方で、最低返済額の支払いが必要です。
この返済額は借金総額、保有財産、給与所得から算出され、3~5年かけて計画的に支払います。
返済が困難になった場合も、支払期限の延長やハードシップ免責など複数の対応策があるため、司法書士などの専門家に相談しながら最適な方法を選びましょう。
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司法書士紹介
代表司法書士舟木 浩Funaki Hiroshi
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理等関係業務認定第812079号
- 経歴
- 大阪府出身
- 平成20年10月司法書士試験合格
- 平成21年3月司法書士登録
- 平成21年9月認定司法書士登録
- メッセージ
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ご相談は人それぞれ、気になる点が違うもの。
疑問が解消すれば気分も変わります。
ご相談者様と同じ目標を掲げ、迅速に解決を図れるよう、お悩みの根本部分にアプローチした回答を心掛けています。
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