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自己破産の管財事件とは?期間や費用などを解説

自己破産には大きく分けて同時廃止事件と管財事件があり、一定の財産や免責不許可事由がある場合には管財事件となります。

管財事件では破産管財人が関与するため、期間・費用・手順が同時廃止とは大きく異なります。

この記事では、管財事件の仕組みと期間・費用の目安を解説します。

管財事件とは

管財事件とは、自己破産の申立後に破産管財人が選任され、破産者の財産を管理・換価して債権者に配当する手続です。

破産管財人は裁判所から選任される中立の弁護士で、財産調査と配当業務のほか、免責の適否に関する意見書の作成も担います。

管財事件では、破産者の財産のうち自由財産とされる範囲を除いた財産が、破産財団を構成します。

換価された財産は、債権者に対して公平に配当されます。

同時廃止との違い

自己破産には、同時廃止と管財事件の2つの進み方があります。

同時廃止は、破産財団となる財産がほとんど見込めない場合に、破産手続開始決定と同時に手続を終了させる方式です。

破産管財人の選任がないため、短期間かつ低費用で終了します。

一方、管財事件は、一定額以上の財産がある場合や、免責不許可事由が疑われる場合に選択されます。

換価すべき財産の有無と、免責調査の必要性が、両者の分岐点となります。

管財事件となるケース

一般に、次のような場合に管財事件として扱われます。

 

  • 1つの価額が20万円を超える価値の財産を保有している場合
  • 99万円を超える現金を保有している場合
  • 浪費や賭博など免責不許可事由が疑われる場合
  • 個人事業主や法人代表者で事業上の債権債務の処理が必要な場合
  • 債権者からの異議が予想される場合

 

上記の基準は、申立先の地方裁判所の運用によって異なる場合があります。

申立前に管轄裁判所の取扱いに沿って準備することが重要です。

少額管財と通常管財

管財事件には、少額管財と通常管財の区別があります。

少額管財

少額管財は、東京地裁をはじめ多くの裁判所で運用されている簡易化された管財手続です。

申立前の調査が一定程度進んでいる案件を対象に、予納金と期間を抑えた形で進められます。

なお、少額管財の利用条件や予納金は、代理人の有無や裁判所ごとの運用によって異なります。

司法書士は破産申立書類の作成を通じて手続きを支援する立場で、破産手続自体の代理人は弁護士が担う運用となっています。

通常管財

通常管財は、複雑な財産関係、大規模な債権債務、法人破産などで適用される方式です。

少額管財と比べて予納金が高く、手続期間も長くなる傾向があります。

予納金の目安

管財事件では、破産管財人の報酬などに充てる予納金を裁判所に納める必要があります。

少額管財の予納金は、20万円程度がひとつの目安です。

通常管財では、事案の規模によって50万円以上が必要となることもあります。

同時廃止の場合、官報公告費などの実費として1万円強で済むことが一般的です。

予納金の分割納付を認める裁判所もあります。

一括での準備が難しい場合の対応も、申立前に相談しておくと安心です。

手続期間の目安

管財事件は、同時廃止と比べて手続期間が長くなります。

少額管財では、開始決定から免責許可決定までおおむね6か月程度がひとつの目安です。

通常管財では、財産の換価や債権調査に時間がかかるため、1年以上を要することもあります。

同時廃止はおおむね3か月から4か月で終了します。

期間中は、破産管財人との面談、債権者集会への出席、追加資料の提出などが求められます。

自由財産と新得財産として手元に残せるもの

自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。

破産手続開始時に存在した財産のうち自由財産にあたるものに加え、開始決定後に得た給与などの新得財産は、原則として手元に残ります。

代表的な自由財産は次のとおりです。

 

  • 99万円以下の現金
  • 差押えが禁止されている生活必需品(家具家電、衣類など)

 

破産手続開始決定後に得た給与や財産は、原則として破産財団に属しない新得財産として扱われ、生活再建のために自由に使うことができます。

事案によっては、裁判所の判断で自由財産の範囲が拡張されることもあります。

生活再建に必要な範囲であれば、申立時に自由財産拡張の申立てを検討する余地があります。

破産管財人への対応で大切なこと

管財事件では、破産管財人への誠実な対応が免責の可否を大きく左右します。

 

  • 求められた資料を期限内に提出すること
  • 財産状況を正直に説明すること
  • 家計の収支を記録して示すこと
  • 新たな借入れや財産の処分を行わないこと

 

いずれも当たり前に見えますが、手続の成否を分ける重要なポイントです。

まとめ

管財事件は、一定の財産がある場合や免責不許可事由が疑われる場合に選ばれる自己破産の手続です。

予納金や期間の面で同時廃止より負担は増えますが、裁量免責を得るためにも管財事件となる場合があります。

少額管財か通常管財かは、資産状況や事案の複雑さによって決まります。

ご自身のケースがどちらに該当するか判断に迷う場合は、債務整理に詳しい司法書士にご相談ください。

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司法書士紹介

舟木 浩

代表司法書士舟木 浩Funaki Hiroshi

東京司法書士会所属

簡裁訴訟代理等関係業務認定第812079号

経歴
大阪府出身
平成20年10月司法書士試験合格
平成21年3月司法書士登録
平成21年9月認定司法書士登録
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