個人再生の住宅ローン特則について
民事再生(個人再生)とは、裁判所から借金の減額や返済条件の変更等を含む再生計画の認可決定を受け、3年~5年の返済プランに従って返済する方法で、債務整理手続きの一種です。
民事再生の大きな特徴として、「住宅ローン特則」(住宅資金特別条項)というものがあります。
「住宅ローン特則」とは、住宅ローン等については従来通り支払い続けることによって、自宅を残しつつ借金(住宅ローン等を除く)を減額することができるという制度です。
通常、住宅ローンを組む場合、購入した不動産を担保として抵当権を設定します。そして、抵当権を設定したまま住宅ローンを支払えなくなった場合、債権者は抵当権が設定されている不動産を処分して、住宅ローンの返済に充てることができます。
このように、借金が膨らんでしまうと自宅などの財産は手放さなくてはならないのが一般的です。
しかし、自宅やマイホームは、ひとつの財産であるとともに生活の基盤となります。
自宅を失うことによってさらに返済が滞ることにもなりかねないため、このような特則が設けられています。
住宅ローン特則を利用するためには以下の条件を満たす必要があります。
・住宅資金貸付債権(住宅を購入・建築するための住宅ローンなど)であること
・本人が所有する住宅であること
・住宅ローン以外に抵当権設定登記や差押登記がされていないこと
・滞納がない又は代位弁済が行われてから6か月以内であること
借金のほかに住宅ローンも残っている場合は、小規模個人再生または給与所得者等再生を申し立てる際に、住宅ローン特則を希望する旨を付け加えるようにしましょう。
司法書士事務所ユナイテッドフロントは、東京都新宿区、世田谷区、江戸川区、西東京市などの都心を中心に、債務整理や過払い金などに関する相談から提案まで、幅広く対応しております。
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司法書士紹介
代表司法書士舟木 浩Funaki Hiroshi
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理等関係業務認定第812079号
- 経歴
- 大阪府出身
- 平成20年10月司法書士試験合格
- 平成21年3月司法書士登録
- 平成21年9月認定司法書士登録
- メッセージ
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ご相談は人それぞれ、気になる点が違うもの。
疑問が解消すれば気分も変わります。
ご相談者様と同じ目標を掲げ、迅速に解決を図れるよう、お悩みの根本部分にアプローチした回答を心掛けています。
ご依頼に最良の結果でお応えできるよう、日々研鑽してまいります。
事務所概要
事務所名 | 司法書士事務所ユナイテッドフロント |
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