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自己破産手続き中にしてはいけないこと・制限されること

借金が返済できないときの最終手段として、「自己破産」が知られています。

裁判所を通じて手続きを行えば、原則すべての借金の返済義務を免除してもらえる制度です。

ただし手続きの間や手続き後に、さまざまな制限が課されます。

今回は、自己破産の手続きの間にやってはいけないこと・制限されることをわかりやすく解説します。

自己破産の手続き中に「してはいけないこと」「制限されること」

自己破産の手続きの間にしてはいけないこと・制限されることは、主に以下の3つです。

 

  • 一部の職業・資格での就業
  • 居住地から離れること
  • 郵便物等の確認

 

破産手続きが「管財事件」に該当するかどうかで、制限内容が変わります(管財事件については後述します)。

それぞれ確認していきましょう。

一部の職業・資格での就業

破産手続きの間は、以下のような資格・職業に就くことが一時的に制限されます。

 

  • 弁護士・司法書士・税理士などの士業
  • 警備員・保険外交員・宅建士・貸金業者など
  • 一部の会社役員・公的機関職員など

 

上記の制限は、破産法でなく、それぞれの職業・資格関連の法律で定められています。

たとえば弁護士法第74号によれば、破産して、まだ法律上の制限が続いている場合は弁護士になる資格がありません。

居住地から離れること

管財事件の場合、引っ越しや旅行など、居住地を離れることも制限されます。

自己破産の手続きは、大きく分けて以下の2種類です。

 

  • 同時廃止事件:処分すべき財産がない場合が該当。簡略な手続きで済む。管財人は選任されない
  • 管財事件:一定以上の財産や疑義がある場合が該当。裁判所が破産管財人(弁護士)を選任し、財産の調査や換価を行う

 

管財事件では、裁判所の監督下で財産調査・処分を進める必要があるため、原則として破産者は居住地を離れられません。

ただし前述のように、制限されるのは、引っ越しや旅行など数日以上家を空けるような行為です。

郵便物等の確認

破産法第82条によれば、破産管財人は債務者の財産状況を把握するために、破産者宛の郵便物を開封・確認する権限を持っています。

郵便局に「郵便物の転送手続き」がなされ、破産管財人の事務所に届きます。

ただし破産者は、管財人に対して郵便物の閲覧や、関係のない私的な郵便の返却を求めることが可能です。

まとめ

自己破産は人生の再出発を助ける制度ですが、手続き中の行動には法的な制限や注意点が多く存在します。

「何をしてよいか・いけないか」を理解し、専門家の助けを借りながら丁寧に進めるのが重要です。

判断に迷ったら、すぐに司法書士などの専門家に相談してください。

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司法書士紹介

舟木 浩

代表司法書士舟木 浩Funaki Hiroshi

東京司法書士会所属

簡裁訴訟代理等関係業務認定第812079号

経歴
大阪府出身
平成20年10月司法書士試験合格
平成21年3月司法書士登録
平成21年9月認定司法書士登録
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