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自己破産によって生命保険が解約されるケース・されないケース

自己破産を検討する際、生命保険や損害保険の契約をしている方は、保険の解約返戻金の確認が重要になってきます。

解約返戻金の総額によって、保険契約を継続できるか解約が必要になるかが変わってくるためです。

本記事では、自己破産と保険契約の関係性について、具体的な基準などを解説します。

自己破産で生命保険契約は解約になるのか

生命保険に加入中の方が自己破産を申し立てる場合、解約返戻金が 20万円を超えると保険契約の解約が必要です。

自己破産では借金の免除を受けられますが、高額な資産は現金化して債権者へ分配しなければなりません。

保険契約が複数ある場合は、解約返戻金の合計額が 20万円以上になると解約対象になります。

特に長期加入の生命保険では、予想以上の解約返戻金が蓄積されている場合があります。

解約返戻金が発生する主な貯蓄型生命保険は以下のとおりです。

 

保険種類

特徴

終身保険

一生涯の保障

養老保険

満期時の受取金

学資保険

教育資金の準備

個人年金保険

老後の収入確保

損害保険の解約返戻金も確認が重要

生命保険と同様に、損害保険でも解約返戻金が発生する場合があります。
火災保険や自動車保険では、未経過期間分の保険料が返還される可能性があります。
特に注意が必要な損害保険は以下のとおりです。

 

保険種類

解約返戻金の特徴

年金払積立傷害保険

個人年金型の貯蓄機能付き

確定拠出年金に対応した積立傷害保険

長期契約で満期返戻金あり

 

保険証書を持っていない場合は、契約している保険会社に問い合わせるようにしましょう。

生命保険契約の解約が不要なケース

生命保険に加入していても、以下の場合は自己破産時に解約する必要はありません。

 

保険タイプ

解約不要の理由

掛け捨て型

解約返戻金がほぼ発生しない

貯蓄型(契約間もない場合)

解約返戻金の蓄積が少額

 

掛け捨て型の生命保険では、解約返戻金が極めて少額のため、財産としての評価対象にはなりにくい特徴があります。

また、貯蓄型保険でも契約期間が短い場合は、解約返戻金が十分に蓄積されていないため解約の必要はありません。

生命保険を解約しなければならない理由

自己破産の場合、解約返戻金が 20万円を超過すると管財手続きの対象となり、保険契約の解約が必要になります。

債務免除の代わりに、破産者が所有する一定額以上の財産は、自由財産を除いて換金し、債権者への分配対象になります。

処分対象となる財産の一例は以下のとおりです。

 

財産種類

処分対象となる条件

不動産

家屋や土地全般

現金資産

99万円超の現金

換金可能な資産

換価時 20万円超

 

生命保険の解約返戻金は「換金可能資産」に該当します。

複数の保険契約の解約返戻金合計が 20万円を超えた場合、破産管財人の管理下で換金され、債権者への分配財産として処理されます。

まとめ

自己破産の申立てをする際、生命保険の解約返戻金総額が 20万円を超えると、債権者への分配財産として保険契約の解約が必要になります。

ただし、掛け捨て型保険や、新規契約で解約返戻金が少額の貯蓄型保険は解約不要です。

解約返戻金は、火災保険や自動車保険などの損害保険でも確認しましょう。

不安な場合は、司法書士などの専門家に相談するのも選択肢のひとつです。

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司法書士紹介

舟木 浩

代表司法書士舟木 浩Funaki Hiroshi

東京司法書士会所属

簡裁訴訟代理等関係業務認定第812079号

経歴
大阪府出身
平成20年10月司法書士試験合格
平成21年3月司法書士登録
平成21年9月認定司法書士登録
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