借金の消滅時効とは
消滅時効とは、債権者(金銭を貸した側)が債務者(お金を借りた側)に対して権利を行使しないまま一定期間が過ぎると、その権利が消滅するという制度です。借金も貸金業者側からすると債権という権利であるため、借金も時効によって消滅する可能性があります。
借金が時効によって消滅させるためには、次の条件を満たさなくてはなりません。
・起算日から5~10年間が経過している
・時効の中断(更新)が行われていない
・消滅時効の援用を行う
■起算日から5~10年間が経過している
消滅時効が成立するためには、「一定期間」が経過している必要がありますが、この「一定期間」は借入日や借入先(権利の性質)によって異なります。
まず2020年3月31日以前に借りたものか同年4月1日以降に借りたものかで時効期間が異なります。
これは、2020年4月1日に改正民法が施行され、消滅時効制度に変更があったためです。
●2020年3月31日以前に借りた場合
この場合、改正前の民法が適用されるため(改正民法附則10条4項)、借入先(権利の性質)によって違いが生じます。これは商事債権か民事債権かで適用される法律が異なり、前者の商事債権は旧商法522条が適用されて5年、後者の民事債権は旧民法167条1項が適用されて10年となります。
・貸金業者(消費者金融など)、銀行からの借金・・・5年間
・親族や友人などの個人間の借金・・・10年間
・信用金庫、農協、住宅金融支援機構(住宅ローン)からの借金・・・10年間
・日本学生支援機構などからの奨学金・・・10年間
●2020年4月1日以降に借りた場合
この場合、商事債権と民事債権の区別がなくなり、もっぱら改正民法が適用されるため、以下のいずれかのうちの早い方が消滅時効期間となります(改正民法166条1項)。
・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間
・権利を行使することができる時から10年間
しかし、貸金業者や銀行は貸付のプロである以上、「権利を行使することができることを知った時」=「権利を行使できるとき」といえるでしょう。
●時効期間の起算点
時効の期間は「権利を行使することができることを知った時」(または「権利を行使できるとき」)が開始時点(起算点)です(初日不算入)。
・返済期日が決まっている場合・・・返済期日の翌日
・返済期日を具体的に確定していない場合(「退職金が支給されたら返済する」など)・・・期限が到来した翌日
・返済期日が決まっていない場合・・・債権成立日の翌日
■時効の更新(中断)が行われていない
時効制度には、「時効の更新(中断)」という制度もあり、法律上の一定行為を行うと、経過した時効期間はリセットされ、ゼロからカウントします。
時効の更新は、裁判上の請求や差押え・仮差押え・仮処分、債務の承認などがあったときに生じます。
■消滅時効の援用を行う
消滅時効期間が満了しても、直ちに借金がなくなるというわけではなく、「消滅時効を利用して借金を消滅させる」と債権者側に伝える必要があります。これを「時効の援用」といいます。
時効の援用は、相手方に内容証明郵便を送って通知するのが一般的です。
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司法書士紹介
代表司法書士舟木 浩Funaki Hiroshi
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理等関係業務認定第812079号
- 経歴
- 大阪府出身
- 平成20年10月司法書士試験合格
- 平成21年3月司法書士登録
- 平成21年9月認定司法書士登録
- メッセージ
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ご相談は人それぞれ、気になる点が違うもの。
疑問が解消すれば気分も変わります。
ご相談者様と同じ目標を掲げ、迅速に解決を図れるよう、お悩みの根本部分にアプローチした回答を心掛けています。
ご依頼に最良の結果でお応えできるよう、日々研鑽してまいります。
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