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任意整理における分割返済の期間

任意整理とは、貸金業者等と交渉して無理のない返済プランを取り決める方法で、いわゆる債務整理手続きの一種です。

 

任意整理における返済方法は、「一括返済」と「分割返済」の2通りがあります。

前者の「一括返済」は文字通り、借金を一度に全額返済するもので、これにより苦しい借金生活からすぐに抜け出すことができます。

しかし、そもそも債務整理が必要なほど借金を抱えた方にとって、一度に全額返済できる資力がないのが通常です。

「一括返済」が利用されるのは、親兄弟や親戚等から立て替えてもらうケースなどに限られます。

 

任意整理でよく用いられるのは「分割返済」です。一般的に36回払いに分け、毎月一定額を債権者に支払う形式が多く、分割返済の期間としては3年間となります。もちろん、借金の額や収入によっては、36分割でも毎月の返済が困難ということもあり、36回以上(3年以上)の分割返済が行われることがあります。しかし、3年以上の間、毎月一定額を返済していくのは精神的にも大きな負担となりますし、任意整理は裁判所の介入がない当事者間での交渉により返済計画を決めていくため、債権者側が3年以上の返済プランに応じてくれるかどうかは定かではありません。

 

借金額が多い場合は、ほかの債務整理手続きを選択した方が良いこともあるため、ひとまず36回に分割できるかを検討し、難しいようであればほかの選択肢も視野に入れて返済計画を立てましょう。

 

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司法書士紹介

舟木 浩

代表司法書士舟木 浩Funaki Hiroshi

東京司法書士会所属

簡裁訴訟代理等関係業務認定第812079号

経歴
大阪府出身
平成20年10月司法書士試験合格
平成21年3月司法書士登録
平成21年9月認定司法書士登録
メッセージ

ご相談は人それぞれ、気になる点が違うもの。

疑問が解消すれば気分も変わります。

ご相談者様と同じ目標を掲げ、迅速に解決を図れるよう、お悩みの根本部分にアプローチした回答を心掛けています。

ご依頼に最良の結果でお応えできるよう、日々研鑽してまいります。

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代表者名 舟木 浩(ふなき ひろし)
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