【司法書士が解説】個人再生手続きのスケジュール
個人再生は、裁判所を通じて借金を圧縮し、数年で分割返済する債務整理手続きです。
ただし裁判所を通すため、一定の手続きの流れがあり、完了までには数か月程度の期間がかかります。
今回は、個人再生の一般的なスケジュールを、司法書士の立場から解説します。
個人再生の手続きにかかる期間
個人再生の手続きにかかる期間は、準備を含めると半年程度かかるのが一般的です。
書類の不備や債権者からの異議がある場合、さらに期間が延びます。
個人再生手続きの主な流れ
個人再生手続きの主な流れは、以下のとおりです。
①事前準備(1〜4週間)
②個人再生の申立て(書類完成後)
③開始決定(申立てから約2〜4週間)
④再生計画案の作成・提出(開始決定から約2か月)
⑤議決または意見聴取(提出から約1か月)
⑥認可決定確定・返済開始(決定から約1か月後)
それぞれ確認していきましょう。
①事前準備(1〜4週間)
まずは借金の状況・収入・財産状況を整理し、個人再生の利用が可能かを判断します。
司法書士が介入し、債権者に受任通知を送付すれば、取り立てや督促は一時的にストップします。
この時点で必要になる書類は、以下のようなものです。
- 借入状況の一覧(債権者一覧)
- 収入証明に関する書類(給与明細、課税証明書など)
- 家計簿または支出明細
- 資産内容(通帳、不動産、保険など)
必要書類の準備に時間がかかると、手続き全体も遅れるため注意が必要です。
②個人再生の申立て(書類完成後)
準備が整ったら、管轄の地方裁判所に個人再生の申立てを行います。
この時点で、申立費用や郵券・予納金などが必要になります。
③開始決定(申立てから約2〜4週間)
裁判所が申立書を確認し、不備がなければ「再生手続開始決定」となります。
この段階で正式に手続きがスタートし、債権者が再生計画案に対する意見を出す期間(債権届出の期間)に入ります。
④再生計画案の作成・提出(開始決定から約2か月)
債権額の確定を経て、申立人(本人側)が具体的な返済計画(再生計画案)を作成して提出します。
その後、裁判所・債権者が審査します。
⑤議決または意見聴取(提出から約1か月)
小規模個人再生手続の場合は「債権者への議決」、給与所得者党再生手続の場合は「債権者への意見聴取」が行われます。
議決の場合、反対多数でなければ、裁判所が計画案の適否を判断します。
⑥認可決定確定・返済開始(決定から約1か月後)
認可決定が確定すると、いよいよ再生計画に沿った返済がスタートします。
返済は原則として、毎月均等払いで3年(最大5年)にわたって行われます。
まとめ
個人再生は、裁判所を通じて借金の減額と返済計画を認めてもらう制度であり、準備から返済開始までにはおよそ半年程度かかります。
早く返済を始めるには、事前準備が重要です。
個人再生を検討する段階になったら、すぐに専門家に相談し、着実に準備を進めてください。
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司法書士紹介

代表司法書士舟木 浩Funaki Hiroshi
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理等関係業務認定第812079号
- 経歴
- 大阪府出身
- 平成20年10月司法書士試験合格
- 平成21年3月司法書士登録
- 平成21年9月認定司法書士登録
- メッセージ
-
ご相談は人それぞれ、気になる点が違うもの。
疑問が解消すれば気分も変わります。
ご相談者様と同じ目標を掲げ、迅速に解決を図れるよう、お悩みの根本部分にアプローチした回答を心掛けています。
ご依頼に最良の結果でお応えできるよう、日々研鑽してまいります。
事務所概要
事務所名 | 司法書士事務所ユナイテッドフロント |
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代表者名 | 舟木 浩(ふなき ひろし) |
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