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過払い金請求の時効について

過払い金とは、法律で定められている上限利率を超えた金利に基づき返済したため、余分に払い過ぎてしまった金銭のことです。

 

過払い金返還請求権にも時効があり、一定期間行使しないままだと、債権者に対して権利を主張することができなくなります。過払い金返還請求は法的にいえば、不当利得返還請求権であり、法律上の正当な理由なく利益を得た者に対して金銭の返還を求めることができます(民法703条、704条)。

 

不当利得返還請求権の時効期間は、以下のいずれか早い方です(改正民法166条1項)。


・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間
・権利を行使することができる時から10年間

 

しかし、これは改正民法の規定であり、時効の起算点(カウントの開始時点のこと)が2020年3月31日以前の場合、旧民法が適用される結果(改正民法附則10条4項)、時効期間は10年となります(旧民法167条1項)。

 

過払い金の時効の起算点は、最後に取引をしたときとされます(最判平成21年1月22日民集63巻1号247頁)。具体的に言えば、借金の完済日などから10年または5年が過払い金の時効期間です。例えば、2000年4月に借入をした場合でも、完済したのが2017年4月であれば、過払い金返還請求は2027年4月まで行うことができます(2020年3月31日以前であるため、旧民法が適用)。

 

このように過払い金の返還にも期限があるため、過払い金の疑いがある方は速やかに司法書士等の法律専門家に相談しましょう。

 

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司法書士紹介

舟木 浩

代表司法書士舟木 浩Funaki Hiroshi

東京司法書士会所属

簡裁訴訟代理等関係業務認定第812079号

経歴
大阪府出身
平成20年10月司法書士試験合格
平成21年3月司法書士登録
平成21年9月認定司法書士登録
メッセージ

ご相談は人それぞれ、気になる点が違うもの。

疑問が解消すれば気分も変わります。

ご相談者様と同じ目標を掲げ、迅速に解決を図れるよう、お悩みの根本部分にアプローチした回答を心掛けています。

ご依頼に最良の結果でお応えできるよう、日々研鑽してまいります。

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