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自己破産するメリット・デメリット

自己破産とは、裁判所から借金の返済が見込めない(支払不能)と認めてもらい、財産を換価処分したうえで借金の支払義務を免除してもらう方法で、債務整理手続きの一種です。

 

借金で苦しんでいる方からよく「自己破産したい」という相談を受けますが、自己破産は債務整理の中でも最終手段であり、まず他の方法で債務整理できないかを検討するのが一般的です。それほど自己破産にはデメリットも多いため、選択する際は自己破産のデメリットを十分に理解したうえで、慎重に判断する必要があります。

 

■自己破産のメリット
自己破産のメリットとしては以下の点が挙げられます。
・借金の支払義務が免除される
・貸金業者や金融機関からの取り立てがなくなり、苦しい借金生活から解放される
・生活必需品や必要最低限の金銭は手元に残せる
・給与などに対する差押えが停止・取消しになる

 

■自己破産のデメリット
他方で、自己破産のデメリットとしては以下の点が挙げられます。
・自宅や車などの資産価値のある財産を失う(20万円以上の財産、99万円以上の現金は処分される)
・保証人や連帯保証人に迷惑がかかる
・一定期間(免責決定がなされるまでの3~6か月間)、職業・資格制限を受ける
・信用情報機関に事故情報が載る(ブラックリストに載る)
・官報に氏名・住所が載る
・管財人が選任され破産手続きが行われている間、長期間の旅行や転居は裁判所の許可が必要になる

 

司法書士事務所ユナイテッドフロントは、東京都新宿区、世田谷区、江戸川区、西東京市などの都心を中心に、債務整理や過払い金などに関する相談から提案まで、幅広く対応しております。
当事務所は相談者様の状況を十分にお伺いし、多種多様な手続きの中から最善の解決策をご提案いたします。
初回相談・初回電話相談は無料で、事前予約で休日・時間外も対応可能です。借金問題を一人で抱え込まず、まずは当事務所までご相談ください。

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司法書士紹介

舟木 浩

代表司法書士舟木 浩Funaki Hiroshi

東京司法書士会所属

簡裁訴訟代理等関係業務認定第812079号

経歴
大阪府出身
平成20年10月司法書士試験合格
平成21年3月司法書士登録
平成21年9月認定司法書士登録
メッセージ

ご相談は人それぞれ、気になる点が違うもの。

疑問が解消すれば気分も変わります。

ご相談者様と同じ目標を掲げ、迅速に解決を図れるよう、お悩みの根本部分にアプローチした回答を心掛けています。

ご依頼に最良の結果でお応えできるよう、日々研鑽してまいります。

事務所概要

事務所名 司法書士事務所ユナイテッドフロント
代表者名 舟木 浩(ふなき ひろし)
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-14-15 タウンウエストビル4階
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