自己破産できる条件とは

自己破産とは、裁判所から借金の返済が見込めない(支払不能)と認めてもらい、財産を換価処分したうえで借金の支払義務を免除してもらう方法で、債務整理手続きの一種です。

 

借金で苦しんでいる方からよく「自己破産したい」という相談を受けますが、自己破産は債務整理の中でも最終手段であり、まず他の方法で債務整理できないかを検討するのが一般的です。自己破産はすべての方ができるというわけではなく、以下のような一定の条件を満たす必要があります。


・借金を返済できる見込みがない(支払不能)
・免責不許可事由がない
・借金が非免責債権(免責の対象とならない借金)でないこと

 

■借金を返済できる見込みがない(支払不能)
破産手続きを利用するためには、裁判所から借金を返済できる見込みがない状態(支払不能状態)にあると判断される必要があります。

支払不能かどうかは破産者の主観で判断されるものではなく、債務の総額や内容、資産の総額や内容、収入、生活状況、家族構成など、さまざまな事情を考慮して、客観的にみて返済能力がないと判断される必要があります。

 

■免責不許可事由がない
借金の支払義務を免除してもらうためには、「免責不許可事由」という自己破産が認められない原因や事実がないことが必要です(破産法252条1項)。免責不許可事由に該当するケースとしては、以下のものがあります。


・ギャンブルや浪費などの散財で借金が増えた場合
・債権者を害する目的で、意図的に財産を隠したり減少させたりした場合
・特定の債権者だけに返済をした場合(偏頗弁済)
・裁判所や管財人に対して虚偽の報告や説明拒否した場合
・過去に自己破産の免責決定が確定してから7年を経過していない場合

 

ただし、免責不許可事由がある場合でも、担当裁判官の裁量で免責決定を出すことがあります。これを「裁量免責」といい、返済不能になったことに関する反省の気持ちや、今後の生活を立て直す意欲などが示されれば、免責許可が行われる場合があります。

 

■借金が非免責債権(免責の対象とならない借金)でないこと
借金の中でも、返済義務の免除が受けられない(免責の対象とならない)債務があります。具体的には以下のものがあります。


・税金
・公共料金
・社会保険料
・損害賠償・慰謝料
・罰金
・養育費

 

上記の条件を満たす場合でも、自己破産にはデメリットが多いため、慎重に選択しましょう。

 

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司法書士紹介

舟木 浩

代表司法書士舟木 浩Funaki Hiroshi

東京司法書士会所属

簡裁訴訟代理等関係業務認定第812079号

経歴
大阪府出身
平成20年10月司法書士試験合格
平成21年3月司法書士登録
平成21年9月認定司法書士登録
メッセージ

ご相談は人それぞれ、気になる点が違うもの。

疑問が解消すれば気分も変わります。

ご相談者様と同じ目標を掲げ、迅速に解決を図れるよう、お悩みの根本部分にアプローチした回答を心掛けています。

ご依頼に最良の結果でお応えできるよう、日々研鑽してまいります。

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事務所名 司法書士事務所ユナイテッドフロント
代表者名 舟木 浩(ふなき ひろし)
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