住宅資金特別条項
- 個人再生の住宅ローン特則について
民事再生の大きな特徴として、「住宅ローン特則」(住宅資金特別条項)というものがあります。「住宅ローン特則」とは、住宅ローン等については従来通り支払い続けることによって、自宅を残しつつ借金(住宅ローン等を除く)を減額することができるという制度です。 通常、住宅ローンを組む場合、購入した不動産を担保として抵当権を設定...
- 民事再生(個人再生)とは
・住宅資金特別条項(住宅ローン特則)により、自宅を処分することなく債務整理を行える・自己破産のような就業制限がない・任意整理よりも減額できる割合が大きい このため、民事再生(個人再生)が向いているのは、任意整理では解消できないような借金が膨らんでおり、かつ、持ち家等の処分したくない財産がある方や、自己破産すると現...
司法書士事務所ユナイテッドフロントが提供する基礎知識
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過払い金返還請求の手続きの流れは以下のように進めていきます。 ①法律専門家に相談、委任契約の締結②受 […]
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自己破産手続きの流れ
自己破産手続きは以下の流れで進めていきます。 ①司法書士や弁護士等の法律専門家に相談・依頼②破産手続 […]
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自己破産した場合のク...
経済状況が芳しくなく、自己破産を考えている方もいらっしゃるかと思います。とはいえ、自己破産は現状を乗り越えるた […]
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テレビのCMや電車広告などで「過払い金返還」という言葉を見かけることもあるでしょう。過払い金とは、法律で定めら […]
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個人再生の住宅ローン...
民事再生(個人再生)とは、裁判所から借金の減額や返済条件の変更等を含む再生計画の認可決定を受け、3年~5年の返 […]
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自己破産とは、裁判所から借金の返済が見込めない(支払不能)と認めてもらい、財産を換価処分したうえで借金の支払義 […]
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司法書士紹介
代表司法書士舟木 浩Funaki Hiroshi
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理等関係業務認定第812079号
- 経歴
- 大阪府出身
- 平成20年10月司法書士試験合格
- 平成21年3月司法書士登録
- 平成21年9月認定司法書士登録
- メッセージ
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ご相談は人それぞれ、気になる点が違うもの。
疑問が解消すれば気分も変わります。
ご相談者様と同じ目標を掲げ、迅速に解決を図れるよう、お悩みの根本部分にアプローチした回答を心掛けています。
ご依頼に最良の結果でお応えできるよう、日々研鑽してまいります。
事務所概要
事務所名 | 司法書士事務所ユナイテッドフロント |
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代表者名 | 舟木 浩(ふなき ひろし) |
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-14-15 タウンウエストビル4階 |
電話番号・FAX番号 | TEL:03-5909-0181 FAX:03-5909-0182 |
対応時間 |
平日/9:00~19:00 土日祝/10:00~19:00 ※ご予約があれば時間外対応させていただきます。 |